ブログみよみよ日記

公職選挙法と年賀状

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 今日は寒い日でしたが、

 心温まるいいことがありました

 金沢市議会の傍聴に向かう途中、

 雪降りしきる中、傘をささずに信号待ちしていたら、

 ふっと雪がやんだんです。

 隣を見ると、観光客っぽい女性の方が

 わたしを傘に入れてくれたんですね

 お礼を述べても、どうやら韓国の方らしく、

 意思疎通ははっきりとはできませんでしたが、

 心は確実につながりあった気がします。

 こういうのも「平和」って呼ぶのかなと思ったりして

 
 さて、皆さんは年賀状をもう書きましたか?

 私は本日書き終わりましたがっ、ここでお詫びです。

 政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、

 公職選挙法第147条の2において、選挙区内にある者に対して、

 時候の挨拶(年賀状等)を出すことが禁止されています。

 (頂いたものに対する返答を、自筆で書くことは認められています)

 ので、残念ながら一部対象となる恐れのある地域の皆様には

 年賀状が出せませんので、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

 日頃お世話になっている人に年賀状が出せない、

 なんとも心苦しいのですがご容赦下さい。

 こういうところ、もうちょっとオープンにできたほうが、

 選挙も盛り上がると思うのですが・・・

 

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