ブログみよみよ日記

いよいよ政党助成金廃止法案を提出!

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本日から通常国会がはじまりました。

日本共産党はかねてから取り組んできた「政党助成金廃止法案」を衆議院に提出しまし

た!

これは、年末の総選挙で衆議院の議席を21議席へと躍進させていただき、議案提案権を

獲得させていただいた賜物です。

提出にあたり、見解はこちらです。

 

 政党助成法廃止法案の提出にあたって

2015年1月26日  日本共産党国会議員団


 本日、「政党助成法廃止法案」を衆議院に提出しました。

 政党助成制度は、1995年、「政治改革」の名のもとに、小選挙区比例代表並立制とともに導入・施行されました。この制度は、国民に1人当たり250円を負担させ、毎年約320億円もの税金を各党に配分する仕組みです。この20年間の政党助成金の総額は、約6311億円に上ります。

 そもそも、国民は、自らの思想、政治信条に従い、支持政党に寄附する自由と権利をもっており、政治資金の拠出は、国民の政治参加の権利そのものです。ところが、税金を政党に配分する政党助成の仕組みによって、国民は、自ら支持しない政党にたいしても強制的に寄附させられることになります。日本共産党は、このような制度は、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」を侵かす、憲法違反の制度であると指摘し、その創設に反対するとともに、いっかんして政党助成金の受け取りを拒否してきました。

 重大なことは、政党助成制度が、きわめて深刻な形で政党の堕落をまねいていることです。

 政党助成金を受け取っている各党の本部収入に占める割合は、自民党が約6割、民主党が約8割、維新の会(当時)が約7割です。この制度の導入の際には提案者から「税金に過度に依存しないことが必要」との議論がありましたが、いまや政党助成金を受け取っている多くの党が、運営資金の大半を税金に依存しているのが実態です。また、「5人以上の国会議員を集めれば政党助成金をもらえる」ことから、理念も政策もぬきに、政党助成金目当てに、おびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されてきました。

 政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、その活動資金をつくる、ということが基本です。政党が、国民・有権者から「浄財」を集める努力をしないで、税金頼みになっていることから、カネへの感覚が麻痺し、腐敗政治をつくりだす一つの根源になっていることも重大です。

 また、この制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の声をうけ、「企業・団体献金を禁止するから」という口実で導入されました。しかし、実際には、政党本部・支部に対する企業・団体献金が温存され、政党助成金との“二重取り”が続けられ、カネの力で政治がゆがめられているのが現状です。

 政党助成金頼みの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、政党の劣化や堕落を生み出しています。このような民主主義を壊すきわめて有害な制度を続けていいのかが、きびしく問われています。

 以上の理由から、政党助成制度を廃止することを提案します。

 日本共産党は、すべての政党・会派に対して、政党助成法廃止法案の真剣な検討を強くよびかけます。

 

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   政党助成法を廃止する法律案要綱

第一 政党助成法は、廃止するものとすること。(本則関係)

第二 施行期日等

 一 この法律は、平成二十八年一月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

 二 この法律の施行に伴い、必要な経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第二条から第十条まで関係)

 

 

地方ではどうなっているの?というお声もいただきますが、地方議会では

政党への助成金はありません。

ただ、政党へ所属されている地方議員さんにも、この政党助成金がおりてきているんだろ

うなと思われます。

 

そして、兵庫の県議で話題にもなった「政務活動費」についても、この機会に少し説明を

させていただきます。

政務活動費は政党助成金とは異なり、議員それぞれが議員活動を

行うにあたり、出される費用です。(月18万円 年間216万円 余った場合は返還)

 

金沢市議会の「政務活動費」について

先日の報道でも、この「政務活動費」の使い方に誤りがあるとして、複数の市議に返還が

求められた、というのがありました。

実は、金沢市議会では、市民オンブズマンが毎年毎年、きっちりと使い方に誤りがないか

チェックをし裁判を起こしています。

わたしは、訴えられたことはないのですが、毎年複数名に関して問題が指摘されています。

しかしながら、兵庫県議のように目的もあいまい、領収書もないような使い方は金沢市で

はできません。それはオンブズマンが監視しているからだけではなく、もともと、使い方

に関して細かい決まりがあり、1円から領収書と金沢市政との関連があるかの説明が必要

です。

条例はこちら→金沢市議会政務活動費の交付に関する条例

細かい手引きはこちら→金沢市議会政務活動費運用の手引きPDF

 

そして、半年ごとに領収書や収支報告書を議会事務局に提出します。

もし、手引きに照らしてアウトなもの、グレーなものに関して弁護士も入りご指摘を

受けます。

わたしは、グレーであれば取り下げます。

それでも、オンブズマンさんから指摘を受ける場合もあるとのことで、おそらく金沢市議

会の手引きよりも、全国的な流れやオンブズマンさんのお考えのもとで指摘されているの

だと思われます。

 にしても、

やはりみなさんからの議員ですからね、議員として市民のためになる調査や活動に使うの

はもちろん、それを市民にあきらかに見える化することが求められます。

今は、情報公開請求して見れる形ですが、ネットで公開という自治体も増えています。

金沢市も考えていかなければなりません。

 

政治とお金の問題が起こらない、クリーンな議会運営をめざします!

 

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