ブログみよみよ日記

金沢は民泊についてどう対応するのか。

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「民泊」みなさんも聞いたことがあると思います。

厚生労働省には、民泊について次のように書いてあります。

民泊とはなにか

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業の届出を行う場合や、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除くと、簡易宿泊営業として旅館業法上の許可を取得して実施する場合が一般的です。

民泊サービスと旅館業法に関するサービスQ&A

 これまで「民泊」は、旅館業法の簡易宿所として取り扱ってきました。しかし、許可を得ずに行う違法民泊や住民トラブルや火災時の対応困難など現法律のもとでも問題が多く指摘され、行政も対応に困難をかかえていました。

 金沢市でも、無許可で営業している民泊を日々調査、指導をしていますが、それでも所在すら分からないものがまだまだあるのが現状です。にもかかわらず、国は「民泊」を事業として認め、なおかつ規制緩和された「 民泊新法」(住宅宿泊事業法)が6月の国会で成立しました。今年2018年の6月から施行です。

その法律については、観光庁に、次のように書いてあります。

住宅宿泊事業法

民泊に対する金沢市の対応

 金沢市ではこれまで、保健所の衛生指導課が旅館業法上の施設として担当をし、業者側への実務的な対応、住民からの相談窓口を受け付けてきました。

 それでもさきほど書いたように、所在不明の民泊は未だ多く、指導もできない状況が続いています。現在およそ100の民泊(簡易宿所)に対して金沢市は許可を出していますが、大手仲介サイトAirbnbには1月中旬で「金沢」と入力すると300もの施設が紹介される状況です。

 保健所の担当職員は、「このサイトに映っている窓から見える景色などを手がかりに足で探してまわっている」、と聞いたことがあります。

 新法ができるまでにも大変苦労していたわけですが、新法によって「民泊」が事業として明確に認められ、しかも許可制から届け出制に、旅館業法では設置できない住宅専用地域も含め、市内どこでも「民泊」なら営業ができる仕組みになります。

 しかし、すでに京都や東京などでは「民泊」によってトラブルが起きており、独自の条例をつくってどんな規制をするかが問われています。

金沢市も1月23日までパブリックコメントを受け付けていました。

「金沢市住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(仮称)」の制定骨子案がこちら。



民泊条例の骨子案

●条例制定についての方針

・金沢市内では、ホテルなど宿泊施設の整備が相次いでおり、施設も不足している状況にはないことから、良好な住環境の保全を最優先に、事業の実施を制限する条例を制定する。

・新たな住宅宿泊事業に対し、市民・事業者が混乱しないよう、新条例と関連するまちづくり条例について、わかりやすい条例体系を確保する。

●区域と期間の制限を規定

区域:旅館業法の宿泊事業(ホテル・旅館・簡易宿所)が認められていない住居専用地域等の用途地域の区域

基幹:平日の営業を制限(約60日)

→つまり、「ホテル・旅館・簡易宿所は認められてない住居専用の地域等でも、平日の60日なら営業してもよい」ということ。

●まちづくり条例による手続きがあることを条例にも規定

→ですが、あくまでも「まちづくり条例」は紳士協定であり、法律や条例が上回ります。

 

ご意見をお寄せください

 そこで、私たち共産党市議員団は、この金沢にとって、市民にとって「民泊」がどう位置づけられるべきか、どう運用もしくは規制されるべきか、みなさんのご意見を聴き、調査をしているところです。

 基本的なスタンスは、旅館業法においても違法民泊が増え続け問題が起きている状況ですから、旅館業法を強化することや保健所職員の体制充実などを求めてきました。

 みなさんからも、ご意見や近隣にある民泊の様子などをお寄せください。

金沢市のホームページでは、以下のように相談窓口を設けています。

旅館業・民泊の相談窓口について

 現在、市内においてインターネットの仲介サイトなどを介して、空き家やマンション等の空き室を利用して宿泊客に提供する、「民泊」が増えています。


 利用者から宿泊料を受けて宿泊させる施設は旅館業に該当します。旅館業を営むには、旅館業法に基づく営業許可を得ることが必要です。
 

 違法に民泊サービスを行っている場合等、発見されたときは、保健所にご連絡をお願いいたします。

 また、違法民泊物件の仲介等防止についても国土交通省、厚生労働省より通知が出ていますので、下記のリンクより参照ください。

お問い合わせ先【保健所 衛生指導課 環境衛生係】


 電話番号 :076-234-5114
 FAX番号:076-220-2518
 eishi@city.kanazawa.lg.jp

旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設を、以下に掲載しております。
宿泊予約の際には、必ず許可を受けた施設であることをご確認下さい。  

旅館業法に基づく許可施設一覧

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