ブログみよみよ日記

町会連合会等の推薦行為について

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本日の総務常任委員会。
ブロック塀の改修を早期に求め、熱中症対策についても、予防シェルターや部局横断の対策会議を開くよう、求めました。

そして、かねてから気になっていた「町会連合会等の候補者への推薦」について選挙管理委員会に質しました。

答弁は「法的には問題ないが、地域にはいろいろな政治的信条を持っている方がいるので、十分議論を尽くすことが必要」との認識。

しかし、他の自治体、例えば枚方市では「地域住民の理解と協力によって自主的に運営される団体という性格上、政治的に中立であることがのぞましい」、米子市では「自治会員の中にはさまざまな政党や候補者を支持する方があり、せんきょについての考え方は多種多様。選挙は一人ひとりの自由な意思で投票することが基本、自治会などが特定の候補者を推薦することは、個人の政治活動に支障をきたしたり、投票干渉などで投票の自由が侵害される恐れがあり好ましいことではありません」とHP上で立場を明確にしています。

みなさんはどうお考えでしょうか。十分議論を尽くしても、思想信条が変わるわけではないし、そもそも町会はごみステーション管理など良好な社会生活を営むためのコミュニティであって、そういう議論がふさわしいのか、そして実態はどうかというと、議論すら交わされていないのに推薦が出てているという声が届いています。

さらに、法的な観点からすれば、認可地縁団体について定める地方自治法260条第2項で、9号に「(市が)認可した自治会等については、特定の政党(政治家、候補者、議員、首長含む)のために利用してはならない」とあり、現在金沢市ではこの認可地縁団体が193あり、さまざまな町会連合会の傘下にあります。よって、単一団体はもちろんのこと、この団体が含まれる連合会も推薦などの行為をすることは法的に問題が生じます。市の選挙管理委員会は、「認可地縁団体のことについては答弁できない」という立場をとりました。

現在、山野市長への推薦状が、校下の町会連合会や町会などの組織から15以上提出されています。

 

以下、地方自治法260条2項です。

第260条の2  

○1  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。

○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項

○4  第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

○5  市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。

○6  第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

○7  第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○8  認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

○9  認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

○10  市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。○11  認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

○13  認可地縁団体は、第十項の告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと及び第十項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。

○14  市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

○15  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、認可地縁団体に準用する。

○16  認可地縁団体は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号 に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条 の規定を適用する場合には同条第四項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

○17  認可地縁団体は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。

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