ブログみよみよ日記

2020年度小中学校ご入学予定のみなさまへ

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2020年度ご入学いよいよですね。
なにかとご準備で大変かと思います。
物理的なこともありますが、出費も重なることと思います。しかも今月からちょうど消費税まであがってしまいました。
そこで、便利な制度があります。
全国の市町村で行われている制度です。
THE 就学援助制度 です。
こちらは、小中学校という義務教育に対し、少しでも負担を減らすべく作られている制度です。基準さえ、満たせばだれでも受けられます。
本市では、こちらに制度の詳細が載っています。

金沢市の就学援助制度

読んでいただければ、わかるのですが10月に最初の申請があり、次は4月にも申請がある2段階の制度です。
従来はまとめて4月に申請を1回するものだったのですが、はじめて支給されるのが8月ということで、保護者のみなさまから遅いというお声があがっていました。
特に、入学準備金(新入学学用品費)というメニューがあるのですが、読んで字のごとく、入学のための学用品を準備するためのものです。これが、8月の支給では間に合わない。5万円交付されるものですから、ぜひとも4月までにもらい、入学準備に充てたいと思うのは当然です。
そこで、署名や要望行動、議会質問など保護者のみなさんと取り組んだ結果、2018年度からは入学準備金(新入学学用品費)だけは、10月に申請をして3月に支給をしましょう、ということに教育委員会が決断したのです。
入学準備金の支給案内については、こちらからPDFで見ることができます。

画像にするとこちらです。

就学援助制度から入学準備金を抜き出した、最初の申請です。
入学前に準備金が受け取ることができます。ぜひ、申し込んでみてください。

しかし、この申請後が要注意です。
これは、9月議会に論戦をしてきましたが、この入学準備金の認定基準と、4月から申し込む就学援助制度の認定基準が異なることがわかったのです。
簡単に言えば、10月からの申請に対する認定基準は入学児童の基準を5歳で計算しているのに対し、4月からは6歳で計算しているのです。お役所らしい年度主義と言えばそうなのですが、そのせいで問題が出ています。文章ではなかなか説明しづらいので表にまとめてみました。

これでも難しいと思うので、一応説明書きもつけます。

  • 就学援助制度の入学準備金の基準について

入学準備金も6歳で計算し、入学前に助かる制度に!

本市では、2018年度の小・中学校入学予定者から、就学援助費のうち「新入学学用品費」(以下「入学準備金」)について前倒しで支給がはじまりました。就学援助本体では昨年度5634名ですし、入学準備金の認定も小中あわせて1120名となり重要な制度です。

入学準備金は、2017年度までは就学援助本体に含まれ、入学時の4月に申請をして8月の支給であったため、入学準備には間に合わず、保護者のみなさんらが求めた結果、入学準備金のみ、入学前の10月の申請によって、入学前の3月に支給されるように改善がされたもので、大変喜ばれています。

制度に問題があることが発覚

しかし、問題が起こっているのではないか。入学準備金の認定基準と、4月からの就学援助制度の認定基準が異なることにより、小学校の場合大きく2つの問題があります。

※認定基準の違い・・小学校の認定基準については、4月からの就学援助制度では、入学する子どもの年齢を6歳とした基準ですが、入学前の入学準備金については5歳で計算しており、認定基準では20万円以上もの差となる。

問題1

入学前に5歳の基準で「否認定」となった方が、あきらめて4月の「就学援助」本体の申請をしていないかもしれない、という問題。

今年度の数字で言えば小学校477名が入学準備金を申請し、うち66名が「否認定」。つまりこの66名は、6歳の基準であれば「認定」をされる可能性が残されているのですが、実際は4月には20名の方しか申請していない。

この20名のうち7名は認定をされましたが、申請もしていない残りの45名はあきらめてしまったかもしれません。「否認定」を告げるハガキの文面にも4月の申請について掲載はありますが、とてもわかりにくいです。一度は申請を行い制度を利用する意思を示しているのに、制度の複雑さからその意思が活かされないのは制度上の問題ではないか。

問題2

入学前は認定されなかったけれど、今年度4月の申請をして認定された7名は、入学前も仮に6歳の基準で計算されていれば、入学前の3月に入学準備金の支給がされていた方と言えます。入学準備金前倒しの趣旨を生かすためにも、入学前も6歳で計算をするべきだと考えますが、いかがでしょうか。と広田が質問したのに対し、

教育長の答え―就学援助制度については、支給を希望する方々からの申請に基づき、毎年度、申請があった年度の世帯の構成や年齢、また所得金額、この対象は制度上前年度となりますが、これらをもとに認定をするものであり、入学前支給が「否認定」となった場合でも、入学後の申請において「認定」となる場合がある旨を、あらかじめ入学前の支給に関するチラシまたホームページ等で周知しているほか、認定・否認定の認定結果をお知らせする通知書にも記載をしているところです。

まとめ

本市は、子どもの貧困に取り組んでいますが、こうした既存の制度が活かされることがまずは大切です。就学援助制度を、もっとわかりやすく、多くの方が受けられるように制度を改善していくことが必要です。引き続き、入学準備金の認定を6歳で計算するよう求めます。

ということです。

で、ぜひ基準変更は求めていきますが、今後みなさんにお気をつけていただきたいことは次の通り。

・10月の入学準備金の申請で、「否認定」を受けても、4月からの基準は緩いのであきらめず申請すること。
・周りの方にもぜひ、10月の申請と4月の申請を呼び掛けていただきたいこと。

就学援助は、現在でも2割弱の方が利用されている制度なのですが、まだまだ制度自体を「知らない」という方がおいでます。
しかし、お子様にとってはもちろん、家計にとっても大変重要な制度です。
昔は学校の先生に提出するとか配慮のない制度でしたが、今は金沢市に提出となり、誰にも知られることはありません。
もし、わからないことがあれば、わたしにお問い合わせいただいても構いません。
もっと、知られて使われる制度にするために、ご協力をよろしくお願いいたします。



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