ブログみよみよ日記

自衛隊への名簿提供について申し入れ

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市民局長室にて

さる10月23日、石川県平和委員会のみなさんらが、市長あてに申し入れを行いました。テーマは、先の6月議会で市長が表明した「自衛隊の求めがあれば、電子媒体で市民の情報を提供する」ことについてです。
以下、要望書の中身です。

石川県平和委員会が実施した「自衛官募集に関するアンケート」を通じて、貴市が自衛隊・防衛省の求めに応じて、市民の個人情報の提供を検討していることがわかりました。

私たちは、自衛隊・防衛省に対する個人情報の提供に関して次の様に考えます。

1.名簿提供に法的義務はありません。

自衛隊法97条1項は「都道府県知事および市町村長は政令の定めるところにより自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」、自衛隊法施行令120条は「防衛大臣は自衛官および自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事又は市町村長に対し必要な報告又は資料の提供を求めることができる」としています。つまり、自治体は募集事務の一部を担うとありますが、名簿提出をおこなうとは規定しません。また、「求める権限がある」ことを認めていますが、自治体に対しては「求めに応じなければならない」との義務規定はないのです。つまり名簿提出の義務は定められていないのです。

2.安易に名簿を提供するのではなく、基本的人権であるプライバシーは保護されるべきです。また、本人の意思と関係なく自治体から自衛隊に個人情報が提供されていることに不安を感じる市民もいます。

自治体は、個人情報やプライバシーの権利(自己情報コントロール権)を尊重擁護する責務(憲法99条、13条)があります。また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第1条では「個人の権利利益を保護することを目的とする」と定めています。各自治体の個人情報に関する条例でも同様に定めているはずです。

これらの法律・条例の趣旨を考えれば、本人の承諾なしに情報提供に応じることには問題があります。

3.自衛官の募集も、他の公務員の募集と同様に扱われるべきです。そして、募集情報を知り希望する者が

自由意思で応募するのが普通の就職活動の姿です。自衛隊だけが、自治体から個人情報を入手し、対象者を

特定して勧誘するようなやり方は公平性を欠き適切ではありません。

以下の観点から、次のことを要請します。

1.自衛隊・防衛省の求めに応じて、本人の承諾を得ずに市民の個人情報を提供することは止めてください。

県内アンケート結果

これに対し、市民局長は以下の通りに回答。
「定例月議会で市長が言った通り、自衛隊が要望したら提供する。いただいた要望は市長にお伝えする」といったもの。
やりとりの中では、以下の点は確認できました。
・自衛隊の求めがあっても、自治体が応じる義務はない
・市民が自分の情報を出されることについて、利用停止の請求自体はできる(どう扱われるかはわからないが)
さいごに、「対立した意見があるのに進めていくというのは、行政の態度としては安易すぎる」と会の方から訴えがあると、市民局長からは「あわせて市長に伝える」との返答でした。

ちなみに、今回は市長宛の申し入れであり、市長に直接お渡ししてお話ししたいと求めたのですが、「議会の答弁の通り」と避けられました。
まずは、こうした異なる意見をもつ市民に会わないという市長の姿が大問題だと考えます。

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