ブログみよみよ日記

感染症法の改正で、金沢市も予防計画の策定が義務付けられました。

予防計画の策定

感染症法が改正され、都道府県だけでなく、保健所設置市にも「予防計画」の策定が義務付けられました。

その報告が7月31日の市民福祉常任委員会において金沢市からありました。

しかし疑問があります。

お読みいただいてわかるでしょうか。

金沢市の協議会はない

この予防計画は、なぜか石川県が設置する協議会の中で協議するというのです。

法的にも、保健所設置市つまり金沢市が作成主体であると書かれているのですが、協議する場は石川県の協議会なのです。

そこで、委員会の中では、金沢市独自で協議会を立ち上げ議論しながら、県の協議会で検討すべきではないか、と質しました。

担当の課長からは、個別に関係分野には聞き取りをするとのことです。

しかし、それでは議事録にも残りませんし、金沢市から代表して出席する方はいますが、すべてを代弁できるわけではないでしょう。

引き続き、金沢市でも議論をするよう求めていきます。

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