ブログみよみよ日記

土地利用規制法(重要土地等調査法)の区域指定が施行されます。

土地利用規制法とは

 ご存じの方はいるでしょうか。

 米軍・自衛隊基地などの周辺住民を監視下に置く「土地利用規制法」、正式には「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」というものが2021年6月15日に強行採決され、2022年9月20日に全面施行されています。

 この法律は、米軍・自衛隊基地や原発などの周辺1キロメートルや国境離島を「注視区域」などに指定し、所有者や使用者を監視・情報収集して、「機能阻害行為」があれば使用中止を勧告・命令できるというものです。しかし、何が「機能阻害行為」に該当するのか法律上の規定がなく、首相の判断や政令に委ねられています。また、「情報収集」と称して、住民間の監視・密告が奨励されています。

 日本共産党は、この法律について、国民を監視し、国民の権利を著しく制約することや、不動産取引にも重大な影響を与えかねないなどの問題点を指摘してきました。パブリックコメントでも多くの批判、反対、懸念の声が寄せられており、そうした声に耳を傾けることなく施行に踏み切ったことに抗議し、廃止を求めています。

この間の党の見解をご参考にどうぞ

2021年6月12日 主張

2021年6月16日 強行採決時の記事

2022年9月21日 法施行時の記事

内閣府のパンフレット

 所管する内閣府の説明は以下です。

画像をタップすると説明のリンクにいけます。

金沢市からの報告

 そして、今回はいよいよ、この法律に基づく注視区域というものが指定されるということで、8月4日の総務常任委員会において金沢市から報告がありました。

次がその説明と範囲です。

タップするとPDFで見られます。

ということで、多くの住宅や公営住宅、学校、事業所が含まれています。

線引きについては、建物や土地が中途半端にならないよう、ライン上のところは金沢市でも確認をしたそうです。

内閣府に聞いてみた

 しかし、あくまで担当は内閣府なので、お電話で聞いてみました。

現在行っているのは、民間に委託して、この範囲に何筆の土地・建物があるのか登記で調べてリスト化することのようです。

そのうえで、必要に応じて住民票や戸籍などの公簿を収集する、とのことでした。

パンフレットを読むと、調査対象になりそうな物件について調べるのかなと思いきや、まずは範囲内のすべての物件を調査するというから驚きました。

住んでいる、土地や建物を所有しているだけで、調査されるのです。これまでなにも起こっていないのに、そんなこと認められるでしょうか。

ただ、「リストを作り公簿を収集するのはいつ終わるのか」尋ねたところ、まだわからないとのこと。想像するに、空き家や所有者不明、相続登記されていないお宅なども含まれるでしょう。金沢市も空き家の指導などで、相続者を見つけ出すだけでも1年以上かかったりしています。大変そうです。

そして、この公簿の収集などが終わってから、必要なら現状調査を現地に内閣府職員が来て行い、それでも調査が必要な場合、所有者や利用者に話を聞くという流れのようです。

このような調査や対応を行う目的ですが、その重要施設の「機能阻害行為」を防止するためだ、とのことですが、その「行為」もはっきりとはしていません。

ふつうにくらしていた住民が、勝手に土地や建物や家族構成を調べられて、勝手に疑念をいただかれ、突然「内閣府ですが」と来られるとしたら不安でしょうがありません。

住民説明会求める

 報告があった総務常任委員会では、森尾市議から「住民への説明会が必要ではないか」と求めましたが、市からはパンフレットや新聞などでの広報は行うものの説明会はしない考えが示されました。

実は、わたしの実家も含まれ、生まれ育った地域でもあります。住民のみなさんから不安のお声もいただいています。引き続き、説明会の開催を求めると同時に、この法律自体が施行されることでなにが起きるのかしっかり見ていきたいと思います。

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