ブログみよみよ日記

30年度 一般会計・特別会計等決算審査特別委員会 総括質疑

-広田委員

保留答弁のことからお聞きします。国庫支出金が107億4千400万円で推計値ということでご報告がありましたが、30年度の国庫支出金の構成比率をもう一度教えてください。

-西川保健局長

構成比率は各費目ごとに異なっていますが、どの構成比率をお答えすればよいでしょうか。

-広田委員

全体の収入に占める国庫支出金の構成比率です。

-西川保健局長

平成30年度の収入金額466億円余に対する国庫支出金見込み額107億円の割合は、約23%です。一方、平成29年度の決算額、歳入538億円余に対する国庫支出金額106億円余の割合は約20%です。

-広田委員

商業の部分についてやっと調査が終わりましたので、質問します。商店街の賑わいを向上させるため、開業資金などの補助金を出しています。事業毎にお聞きしますが、都心軸線魅力創出事業費補助、これについて30年度の状況を明らかにしてください。

-吉田経済局長

都心軸線魅力創出事業費補助ですが、今年度内外装費補助を行ったのが2件、家賃助成を行ったのが8件です。新規が2件は内外装費補助、家賃補助の8件については新規が2件、継続が6件となっています。

-広田委員

今概要をお示しいただきましたが、この都心軸線魅力創出事業費補助は店舗改装費と2年間の家賃補助という補助があるのですが、定着がされているのかということをお聞きしたいと思います。私の方で精査したところ、30年度は先程の継続や新規を合わせて8件を対象にしていますが、そのうち30年度中、もしくは翌年度に閉店をしているところ、移転をしているところを合わせると8件中3件にものぼる状況が明らかとなりました。こうした実態についてどのように把握をしているのか、また閉店や移転の理由などが明らかになっていれば教えてください。

-吉田経済局長

今ご質問ありました30年度に補助を行った案件、これは先程申しました8件で、そのうち閉店したのはおっしゃる通り3件です。これは私どもも実態を随時定期的に調査しており、この3件についてはすでに把握をしています。いずれの3件についても営業が上手くいかなくなったということで閉店となりました。このうち2店舗は30年度中、1店舗は今年度に入ってから閉店しています。

-広田委員

商店街の活性化のために税金を使って大きな補助をしているわけですが、営業が上手くいかなければ出ていくという点で、どんなふうに営業が上手くいかなくなったのか、そもそも商店街に人が来ないのか、それともその事業種目がニーズに合わなかったのかなど、いろいろな理由があるかと思いますが、もう少し細かい分析をされていれば明らかにしていただきたいと思いますし、やはり3年の家賃補助で3年経ったら出ていくという傾向は、本当に最初から続けるつもりがあったのかということも問われるわけですが、その点についてはどのように審査をしているのか明らかにしてください。

-吉田経済局長

まずこの制度については補助を行うにあたり、これはファッション関連店舗ですが、まず実績があるということが要件となっています。新規で急にその店を開くというわけではなく、これまでファッション関連店舗でしっかりと営業をしてきたという実績があるということをまず要件としており、その計画段階から市と協議するということになっています。その際に直近3期分の決算報告書、貸借対照表とか損益計算書、この他新規出店店舗の出店5年目までの資金計画、こういったものの提出を求め、厳正に審査を行っています。また新規出店店舗の出店5年目まで計画を出していただくと同時に、5年間営業を続けるという誓約書もいただいています。この事業自身は都心軸沿いの活性化、賑わいの創出を目的とし、広域な集客力を持つファッション関連店舗の出店を促進するということで設けている制度ですが、やはり最近ネット販売とかそういったものが盛んになってきているということから、商店街での小売り店舗の経営は厳しくなっているという状況があります。一部の店舗については経営状況の悪化ということで撤退する事業所もありますが、その他の事業所は今もしっかり営業しているということもあります。この事業自身は広域からの集客が可能な店舗を誘導しているということ、また空き店舗の解消、これが非常に大切なことだと思っていますので、その解消に繋がっていること、そうしたことからこの賑わい創出に係る効果は高いものであると考えています。

-広田委員

ただ、やはり8件中3件が閉店してしまうと、しかも改装費なんかは上限1000万円使えるわけですから、皆さん1000万円ほど使って開業して、事業計画も5年分立てていかれるけれどもやはり3年でいなくなってしまうというのが実態としてあるのですから、ぜひ見直しを求めたいと思うのですが。今の5年の制約という点では、これは改装費が資産形成にあたるため5年はいるという約束だろうと思うのですが、3年でいなくなっている場合はこの改装費について返金をしっかり求めているのかどうか。この3店舗を見てきたのですが、2店舗ははっきりいなくなったというのはわかるのですが、残り1店舗はホームページも残っているけれど現地へ行くともう違う店が入っているというよくわからない状況だったのですが、その1店舗についてもちゃんと回収ができているのか、明らかにしてください。

-吉田経済局長

今おっしゃいました3店舗ですが、このうち1店舗については元々改修費補助が発生していませんので、これについては返済を求めていません。残る2件のうち1件については返済済みです。もう1件については破産をしており、そこで返金を求めるわけにはいかないので、返還金については免除ということになっています。

-広田委員

1店舗は破産していて返済免除ということですが、補助金をもらっていて3年で結局破産をする会社を選んだということですよね。5年の事業計画は出ているけれども3年で破産してしまったという点では、本当に細かい審査が行われたのかという疑問が残るところです。若手起業チャレンジ事業という他の事業では市が途中で指導・フォローアップに入っていますが、この事業についてはそうした途中の経過の中での助言や状況を聞くというやり取りはあったのでしょうか。

-吉田経済局長

市として補助をしていますので、定期的でなく不定期ではありますが実態をしっかり把握して経営者と意見交換をしています。

-広田委員

でも結局破産するまで何もできなかったに等しいわけで、最初から難しい事業者だったのか、途中経過の中で何かあったのかということを、市が選んだという責任と途中段階のフォローアップをもっと強化する必要があるのではないかというふうに感じているところです。

もうひとつ、中心市街地出店促進事業費補助というものがありますが、これは都心軸だけでなく他の地域の商店街にも広がった事業ですが、この事業の30年度の状況についてお聞きしたいと思います。これは50万円の奨励金と2年間の家賃補助ということになりますが、これについての定着についてはどうかということについてお聞きしたいと思います。精査したところ、6件が閉店や移転というかたちになっていました。中には、最初はギャラリーとして申請したようですが実際はあまりその実態がなく、若い方々でシェアハウスとして居住をしているという物件もありました。また、家賃補助が切れた時期で閉店しているところは多数ですし、1年も経たずに閉店したところもありましたが、これについてはどのように受け止めていますか。

-吉田経済局長

30年度については全体で47件の補助を行っており、そのうち新規店舗は15店となっています。30年度に補助を行った47件のうち移転・閉店したものは、閉店が4件、移転が1件の5店というふうに私どもは把握をしています。ひとつ、シェアハウスと体系が変わっているという件については私どもの方でも把握しており、これについては把握した段階で補助はなしということになっています。もうひとつ、6件とおっしゃったうちの1件については、もともと店舗の2階で営業していた店舗がなくなったということで、もともと1階・2階合わせて店舗として営業するということで申請されていたので、これについては今のところ継続という扱いで、閉店・移転についてはこの5件ということになっています。

-広田委員

最初はギャラリーだったけれどシェアハウスになった物件については、フェイスブックとかSNSで発信をかなりされていて、その中でもなんとなく明らかになっているけれど、出ていってしまってから気付くというかたちになっているようです。先程も言いましたが、やはりこちらについてもしっかり報告を出してもらうとか、途中のフォローアップをしっかりしないと、突然閉店とか突然業種が変わっているというようなこともありますので、報告書の提出、フォローアップを強化するなり、見直しを求めたいと思いますがその点はいかがでしょうか。

-吉田経済局長

この中心市街地出店促進事業費補助については、出店者自らが申請するというわけではなく、商店街の方から申請していただく形になっています。そうしたことから商店街とは随時話し合いをしていますし、不定期ではありますが商店街の方に足を運んで出店事業者がどういう状況かということも確認しています。今後は必要に応じて報告書の提出が必要かどうかについて、また検討していきたいと思っています。

-広田委員

もちろんがんばっている事業者もありますが、市民の税金ですし、こうした補助金なしで開業してずっと続けている商店からすると3年で出ていってしまうというのは問題じゃないかなと思います。

また、土日祝だけの営業でも認めているということですが、例えば内灘町でも同じような事業がありますが、週4日以上営業などの条件を付けていますが、賑わい創出という観点からすればやはり平日も含めせめて週4日以上やってもらうというような条件付けは何か検討されているでしょうか。

-吉田経済局長

先程申し上げた通り、商店街の方から空き店舗対策ということで申請が出ているものであります。私どもは営業日数というのは特に毎日営業していなければいけないというような制限は設けていません。

空き店舗解消のために土日祝日でもしっかり営業していただく、そういうことで商店街の方からこの店をぜひということで申請があれば、私どもはそれについて認めていく方針であります。

-広田委員

でもやはり見ていますと、土日祝だけ営業のところは平日は真っ暗ですから、やっぱり寂しいですよね。今金沢市は観光の方も多くいらっしゃっていて、竪町なんかも来られると思うのですが、観光の方であれば平日もこられますよね。それで真っ暗ということになると、やはり賑わい創出に繋がっているのかなということになりますので、ぜひ今後検討をしていただきたいと思います。

そして奨励金ですが、これは改装費を含んでいないので、さっきみたいな返還というものは求めておらず、5年という制約もしていないと思うのですが、やはり奨励金もいろんなものに使っているかと思います。資産形成にも繋がるものでありますから、せめて5年なら5年で何か条件を付ける必要があると思うのですがいかがでしょうか。

-吉田経済局長

出店奨励金については、内外装工事費とか換金性の高い調理器具などの器械類、あるいは備品類については補助対象外としており、私どもはこれを支出する際には出店奨励金の経費の明細書、それから領収書を求めていますので、これについては返還を求める必要はないと考えています。

-広田委員

奨励金を充てているものが資産形成に繋がらないということで、3年で出ていっても何も返還はないということですが、市民から見れば家賃補助だってある意味資産形成ですし、やはりそこは家賃補助の3年が終わったら出ていくという実態がある以上、もう少し検討しても良いのかなというふうに思います。

最後に、中心市街地も地域の商店街も、疲弊の背景には郊外の大型店の進出が影響しているというのは誰にとっても明らかだと思いますが、だからといって市が補助を出しながらもころころお店が変わってもいいというわけではありません。一時は賑わっても、お店が変わればお客さんも信頼できなくて来なくなるという現象も起きます。商店が定着して商店街の賑わいが活性化するようにというのが本来の趣旨としてもあるのだと思いますので、ぜひ定着できるようなやり方を検討していただきたいと思います。その点では、この2つの補助事業なり若手のチャレンジ事業なりありますが、ぜひ一度見直しを求めたいと思います。商店の皆さんのお話を聞くとか、逆に閉店で去って行かれた皆さんのお声をうかがって、地に足のついた地域経済活性化の事業を進めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

-吉田経済局長

地域に出来るようなやり方というお話もあるかと思いますが、やはり商店とか商売の経営っていうのは非常に難しいと思います。特に先程申しました通りネット販売が非常に多くなってきたことで、小売り店舗は非常に難しいという状況があります。その中でこの制度を設けることによって、これをきっかけに空き店舗の解消を目指すということでやっているわけですが、皆さま生半可な気持ちでやっているということはまずないと思っています。3年の補助が終わったらそれで辞めればいいとかいう気でやっているとことは全くないと思っていますし、その辺については私どももしっかり厳正に審査したうえでやってきているとは考えています。ただそういった中でもやはり1年2年経つうちに自分の思い描いていたものと変わってくるということが多々出てくる場合がありますので、そうした方についてはやむを得ず撤退するということが今こういった形で表れているのではないかと思っています。私どもとしては、ころころ店が変わるということもあるかと思いますが、やはり基本的には空き店舗が1つ2つ出てくるとそれが3つも4つも連鎖反応で出てくるということが非常に危惧されますので、まず空き店舗を解消してそこで適正な方に頑張っていただくということが基本だと思っています。ただいろいろ社会環境の変化というものが出てくることもありますので、この制度自身2021年3月末を一応制度期間満了としており、その際に必要であれば必要な見直しを行っていきたいと考えています。

-広田委員

この補助金については数年、商業振興課の方とやり取りをしているのですが、テナントごとに移ろいがどうなのかという観点ではあまり見ていないような気がします。今年度は新規がここで、何年経ったら辞めるというのは把握するけれども、じゃあこのテナントにおいてこの間何回お店が変わってきているかとか、そういった見方をしていないということはわかったので、見直しをするのであれば一度その、テナントとなるとたくさんになりますが、もしかすると一部のテナントがころころ変わっているのかもしれないし、そうすると場所が悪いのかとかこの場所はこういう店が適切なのではないかとかいろんな工夫もしやすいかと思いますので、そういったテナントごとの動きの調査も求めておきたいと思います。先程も言いましたが、この社会情勢にあって、大型店の進出を認めて、かつ大型店同士でも食い合っている状況ですから、なかなか街中の商店街が生き残るのは大変であることは承知なんですが、それでも空き店舗を埋めるためという目的で市民の税金を使い続けていいのかというのは、やはり疑問を持っている方も大勢いますから、本当にやるならやるで地に足のついた、本当に継続できる補助事業になるように見直しを求めておきたいと思います。

続いて、教育委員会の方に2点確認します。

就学援助について、30年度の入学予定者のうち、事前の入学準備金の申請者の状況をあきらかにしてください。

-高村教育次長

平成30年度の新入学、小学校1年生にかかる新入学学用品費の入学申請者については574人で、このうち認定者は461人、また否認定者は110人となっています。

-広田委員

この574人の入学準備金申請者のうち、112人が否認定、基準に満たなかったということになります。この否認定者112人はもう一度4月に申請をする機会がありますが、全員行っているのか明らかにしてください。

-高村教育次長

今現在、112人のうち次年度実際小学校に入学してから申請があった方は37人となっています。

-広田委員

確認ですが、112人のうち37人が4月にもう一度申請をしたわけですが、残りの74人についてはもう就学援助制度を受けられない基準の方々なのか、それともまだ可能性がある方々なのか、あきらかにしてください。

-高村教育次長

教育委員会の方で把握しているのは申請のあった方のみになりますので、今おっしゃいました申請のなかった方についての状況は把握していません。

-広田委員

74人の方は状況把握ができないということは、4月に申し込みをすれば受かったかもしれないしダメだったかもしれないということだと思います。この74人はやはり就学援助制度を受けたかったけれども10月の申請で弾かれて諦めてしまった方だと私は思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。

-高村教育次長

この新入学制度については、入学する前の9月にまず市内の保育園・幼稚園等々を介して全ての保護者の方々にこういった制度があるということを配布したあとに、入学前検診の際にも各学校からこの制度に合わせて同じリーフレットを配布します。今委員がおっしゃったそれに基づいて申請があった結果が先程のかたちになっているかと思っています。その際にその通知の中で否認定となった場合についても、入学後再度また申請して下さいという但し書きをつけた否認定通知書を出しています。小学校入学後になると、新入学の方も含めて小学校1年生から中学校3年生までも対象とした就学援助制度の申請用紙も皆さんに配布しています。そういった中の結果というかたちであるというふうに捉えています。

-広田委員

ちょっと戻りますが、先程のもう一度申請した37人のうち、4月の基準だと認定された方が何人いるのか明らかにしてください。

-高村教育次長

入学後に37人の申請があり、その中で認定となった方は13人です。

-広田委員

本会議でも明らかにしたように、10月の申請では否認定だけれども4月に申請をすると認定される方がいるということなんです。それはなぜかというと10月の基準と4月の基準が違うと。10月はお子さんを5歳で生活保護基準で計算しているけれども4月は6歳でしているのでこういうことが起こるわけです。2つ問題があると私は思っていて、今認定された13人は、10月も6歳の基準で計算をされていれば入学前の3月に入学準備金がもらえたということになる。また、先程言った4月に申請もしなかった74人、この方々はおそらく制度を熟知されておらず、4月にもう一度チャンスがあるということを知らなかった、諦めてしまった方だと思います。そうした制度の壁を作ってしまったというふうに思うのですが、その点についてはいかがお考えでしょうか。

-高村教育次長

入学前時点で対象のお子さんは5歳の状況ですが、それを入学後の年齢として6歳として計算したらそういった方々は認定されたのではないかというご質問かと思いますが、本市の就学援助制度については、これは本会議の方でもあったかもしれませんが、その申請があった段階での家族構成・年齢、所得は前年の所得を対象としていますが、就学援助制度全部がそういった形で判定しているという中で、そのひとつとしてこの新入学の用品にかかる制度もありますので、これは一体として同じ考え方でやるということで認定していますので、今後もこういった方法で良いというふうに考えています。

-広田委員

入学前にすでに6歳の子もいるので、その上で皆さま方の立場に立てば、5歳の子と6歳の子を厳密にわけて計算しなければいけないことにもなるので、やはり矛盾していると思います。文部科学省も別に5歳か6歳かは問わない、6歳で計算しても良いのではないかという見解を担当者レベルですが述べておりますし、他の県内自治体でも6歳で統一しているところはあるわけです。なので、国庫補助金もおりてきませんし、市の一存でいかようにも基準を決められますから、そして何も全然整合性がないわけでもない、前年度6歳の子もいるし、入学したら7歳の子もいるわけだから、なので私はやはり6歳で基準を統一するように再度求めておきたいと思います。

ちなみに、入学準備金がいくら出るかご存じですか?

(教育委員会:資料を探している)

パッと答えてほしかったのですが、5万円も出るんですよ。50600円、大金ですよね。でもそれは入学準備に必要なお金のほんの一部です。ランドセルも買わなければいけない。ランドセルなんて今1万円以上しますよね。そして制服代。カタログを見てください。上着だけで1万円します。それを上下買わなければいけない。帽子、体操服、ズック、たくさん買わなければいけない。経済的に厳しい方がこれを申し込まれるわけですから、5万円あれば本当に助かるわけです。就学援助ってそもそも義務教育はお金がかからないよと、でもやっぱり制服代とかかかってしまうから支援しますという大切な制度ですので、ぜひ入学準備がスムーズに、これはお子さんのためですから、子どもが公平に義務教育を学べるようにというための制度ですから、ぜひ細かい基準、5歳だ6歳だというところにこだわる必要は私はないと思いますので、ぜひ6歳の基準に統一するように再度求めておきたいと思います。

次に、学校のエアコン整備です。29年度から小中学校のエアコン設置が始まっていますが、30年度の進捗状況を明らかにしてください。また、工事費については国から交付金が交付されますが、決算ベースではどのくらいの金額で全体の工事費のうち交付金は何%になるのか明らかにしてください。

-高村教育次長

エアコンの整備については、今年度整備予定としております26校のうちすでに16校は整備を終えています。残り10校については今年度末までに整備を終えることとしています。それから経費の方ですが、実施設計と整備工事費に着手しており、その経費が決算ベースで1億3602万円余となっています。そのうち国庫からの補助金については2236万円余となっています。

-広田委員

交付金割合とすれば2割に満たない状況だと思うのですが、やはり財源の問題もあって1年で一気にエアコンを設置できない、中学校全部エアコン設置するのに2022年までかかるという状況があるわけです。もっと国に交付金の負担割合を上げるように求めてもらいたいと思うのですが、その点はいかがでしょうか。

-高村教育次長

委員がおっしゃる通り、今こういった空調等々学校施設については多大な経費を要するというふうに考えています。そういった観点から本市としても市長会を通して公立学校整備に係るこういった空調整備の設置を含めて対象事業の拡大、並びに補助率の引き上げを要望しているところです。

-広田委員

エアコン設置の前倒しを求めておきたいと思います。

次に、ごみの事業で数点だけ。雑紙回収袋についてですが、30年度から雑紙回収袋が作成され、市民がごみ袋で支払ったお金から2700万円もかけてつくられたものの、家にある袋で充分対応できるし、わざわざごみになるものを作るなんて矛盾すると非難の声が多く寄せられました。30年度はどのくらい製造し、どれだけ配られたのか、明らかにしてください。

-佐久間環境局長

今ほどの平成30年度に作成しました雑紙回収促進袋については、1年分として142万枚を製造しています。かかった決算ベースでは2699万1千円ということです。配布については集団回収の実施団体やイベント等を中心に約95万枚を配布しています。

-広田委員

142万枚作ったうち、95万枚を30年度末で配布したということですが、これは何%くらいになりますか?

-佐久間環境局長

約7割相当だと思います。

-広田委員

地域や町会が配布を任されて、地域の実情からすれば配れないというところもあったりして、公民館に山積みになっている姿なども散見されました。そうした中でおそらく3割が配りきれなかったということもあるのですが、3割残って次の年またさらに26万枚作ったわけですが、さすがにもう作らないということで方針は立てていらっしゃると思うのですが、そのこと含め雑紙回収促進袋の総括がもしあればお答えください。

-佐久間環境局長

今ほどおっしゃられたようにまだ残りがあるうちで今年度もまた作成したということですが、まずこの雑紙回収促進袋についてはこれまで雑紙が燃やすごみの中に多く含まれていたということで、そういった雑紙も新聞や段ボールと同様にリサイクルできるというようなところをご存じない市民の方もいらっしゃったということが事実ありまして、そういう雑紙をリサイクルに回すきっかけとして作成したものです。特に集団回収で出される機会が多いので、そういった団体の方にご協力をいただきながらできるかぎり配布をさせていただいています。残ったものについては先程言いましたイベント等、また追加でご希望される団体に今もお配りしています。効果としましては、平成30年度の雑紙回収量は1871トンということで、前年度に比べ約23パーセント増加しています。その分燃やすごみが、これは他の施策も含めての話ですが、2割相当減っているということですので、効果自体はあると思っています。来年度以降のことですが、先程もおっしゃられたようにいろんな他の紙袋で代替できるということですので、そういった家庭にある紙袋で出していただけるような形にさせていただきながら、一応今年度を持って作成は終了したいと思っています。

-広田委員

やはりごみを減らすという観点からすれば、元々家にあるものを利用して捨てていただくというのが本来のやり方だったかと思います。きっかけ作りに2700万円、142万枚、2年で計168万枚作らなければいけなかったというのはもったいない話ですし、23%雑紙回収が増えたとはいえ、そのうち市自身が作ったその雑紙回収袋も含まれているわけですよね、そういう意味では私はやはり矛盾の残る事業だったと思うので、ぜひ今あるもので、例えば新聞でも作れるというように他の自治体では謳っていますから、今あるもので捨てるというふうに次は周知を切り替えていただきたいと思います。

最後に、書類審査から見えてきたことで質問させていただきたいと思います。市長の交際費について見せていただきました。支出の区分の中ではもっとも会費が多く、その中には国、県、市の議員の後援会主催のホテルなどで行われる催しものにたくさん出席されています。議員の後援会が主催しているものですので、当然、領収書が添付されてなければならないと思うのですけど、中には支払調書だけのものも見受けられました。書類審査の中では秘書課長から「向こうが出さなかったから仕方ない」としか説明がありませんでしたが、これでは本当に会が行われたのかという客観的な物証がないですし、払った金額が正しいのかもわかりませんでした。今まさに国会でも問題になっていますが、議員にかかわるものですから政治資金収支報告書にも記載されていくものですので、今後は領収書をもらうことを原則としていただきたいと思いますがいかがですか。

太田総務局長)

交際費ということで、会計上は資金前渡としてお金が出されるわけで、おっしゃる通り領収証書を受け取るということが大原則ではあるのですが、これまでの判例等も見ますと社会通念上領収証書等々を徴収しがたいということもあります。そういった場合には本市の財務規則にも規定がありまして、議員がおっしゃるように支払調書ということで通常の支出命令とは違う形で予算執行者が確認するということになりますが、その支払調書に承認印を得たものをもって領収証書に変えることができます。これによって支払調書で支払いをしているところでして、領収証書がないからと言って即、不適切な会計処理になっているとは考えていません。

広田議員)

今おっしゃった財務規則というのは香典とかお見舞いとか、そこで領収書を求めるわけにいかないようなものを想定しているのであって、議員の行っている、盛大に行っているわけですよ、それは原則領収書をもらわないと、それはちょっと財務規則に反するところかなと思うのですが。で、先ほども言いました通り政治規制法上、議員は後援会でイベントをしたら全部報告するわけですよ。それなのに領収書も出してないとなったら後で裏付けも取れないことになりますので、そこは議員と市長というお互い政治家の関係もありますから、そこはしっかりともらうべきだと思いますが、再度お願いします。

太田総務局長)

いろんな会合があるかと思いますが、一般にそういう議員が絡むような会合では飲食を伴うものも多いかと思いますが、そういった場合に基本は、主催者側がそういったことを考慮して領収書を出していただければ何の問題もないということになります。ただ事情があって領収書が出ない場合にこちらから領収書はないですかということはやはり言いにくい場合もあるかと思います。私どもは金額の確認については事前に主催者側から金額を明記した案内文、あるいは案内文に記載がない場合にはこちらの予算執行者が主催者に確認したうえでその金額を支出しているので、適正な金額を支出していると思っています。

広田議員)

事情があって領収書が出せない後援会のパーティなんかないと思いますよ。政治資金規制報告書に書かなければいけないので。いくら参加者があって、いくらホテルに払ったかというのも。領収書を出していないということは、参加者に含まれていない、寄付になるということ?そう疑われても仕方がないということですよ。みんなも出されてなかったら大問題ですけど、市長だけ領収書を発行されずにその会が収支報告していたら、市長は税金で寄付金を払ったことになるんですよ。実費の領収書が出ていないのですから。だからこそ私は、実費で食べた分の領収書をちゃんともらわないと違反になる、そういう可能性があると言っているのですが、もう一度お願いします。

太田総務局長)

いわゆる実費弁償的な食費、会費ということでお支払いしているのですが、議員がおっしゃるのは政治資金規正法のからみも出てくるかと思いますが、いわゆる政治資金パーティというものがあります。寄付ということを明確に表示する場合には、そういう会であるということを政治資金規正法の規定によって事前に書面で明記しなければならないことになっていますし、そういった場合は当然秘書課の方で交際費そのものの支出をしていないということなります。先ほども申し上げましたが、領収書そのものの交付というのは市側ではなくて主催者側の話ですので、主催者側で領収書を出していただくというのがまず第一です。そのうえで会計規則上それがない場合でもそういう取り扱いが認められていますので、私共はその取り扱いに従って適正に公金の支出処理をしているということでご理解をいただければと思います。

広田議員)

政治資金パーティの話をしているんじゃないんです。もちろん政治資金パーティに行って交際費でお金を払っていたらアウトですよ、寄付金が入っているから。それは行かれてないと、交際費で出してないと、それは信じています。まぁそれも何の証拠もないんですけどね。政治資金パーティじゃなかったとしても、後援会の議会報告会兼懇親会で飲食代5000円です、という実費相当額の会費というのが発生するわけです。それの領収書をもらわない限り、市長は行って、飲んで、食べて、ただ飲みしてきたのかと。市長だけいいです、っていうふうにしたのかということも疑われるし、支払調書でお金が出ているのは明らかなのだから、ただの寄付になってしまう、と。5000円払ったけど、飲食代で請求しないのであればあちらの会計上は寄付としか処理できなくなるんで。それか領収書作り漏れということになるのか。ただ参加者何人で単価いくらでとホテルの方とやり取りしていると思うので、そんなことはないと思うんですが。そこらへんがちょっと法律にも触れてくるから、やっぱり市長を守る上でも秘書課の役割としてもらうべきじゃないかって言っているんです。支払調書っていうけど、全部じゃあ市長が参加される行事には秘書課がくっついていって参加していることを確認しているということでいいですか。

太田総務局長)

基本は秘書課の秘書、あるいは随行の者が行っているので市長がその会合に出ているということは間違いないと思っています。ただ例えば東京都心の方へ市長がお一人で行かれるといったような場合には、その確認まではされていないということになろうかと思います。

広田議員)

だとしたら支払調書は作れなくないですか。領収書もないし市長が行ったホテルに入った姿を見ていなければ、何を持って支払調書を作るのかと。私は支払調書は確かに皆さんがたのハンコが押されて信頼はしますけどでも確認はできないですよ。行ったことと参加費を払ったことの確認ができないから、やっぱり領収書があるべきじゃないかというふうに言っているんです。

太田総務局長)

冒頭、性格が違うとのことでしたが、現場でそのような支払いがなされたかどうかわからないということをいえば、いわゆる香典や調査費といったものとある意味共通だと思うんですね。現実に支払いがなされていないとは到底思っていないですが。そういったものに対して認められた規則上の取り扱いが財務規則に支払調書ということで明記をされていますので、その規則に従って我々は事務を執行しているということです。

広田議員)

お葬式と議員の後援会の行事は全然違いますよね。実費を伴うのだから飲食の領収書は用意しているはずなんです、向こう側が。だから、「ない」ということがなぜ起こるのかわかりませんけど、しつこくもらわないと。お葬式でクレクレと言ったら顰蹙買いますけど、後援会で言ったって「交際費使っているんで」って言えば絶対出ますよ。向こうの問題とおっしゃいますが、でもこちらだって税金使っているんですから、その証を示さないといけないのだということで、ぜひ(領収書を)もらうようにしていただきたいと、努力して頂きたいと思うんですけど。

太田総務局長)

そういった会合に出たときに、今現状はある意味向こうのご判断にお任せしているわけですが、委員がおっしゃいますようにのちの清算について領収書があって明確な対応ができるということは確かですので、今後秘書等が随行しますので、そういったときにはそういうお願いも、場合によりますけれども基本的にはしてみたいというふうに思っています。

広田議員)

やっと領収書でちょっと前向きな、当たり前のことだとは思いますがご答弁を頂いたので次に進みます。参加費は払ったということは根拠としてわかりますが、参加費が本当にその額であったのかということが次にわからないということがあり、秘書課は案内文書もきちんと保管しているということもこの間わかりましたので、そうであるならば書類審査の時に案内文もつけていただくと、より一層クリアな行政になるかなと思いますがいかがでしょうか。

太田総務局長)

書類審査の時に私共で用意してお出しするのは、会計の方へ支出の場合必ず書類がまわりますので、その一件書類をお出ししているということになります。先ほどの支払調書の場合には、特例的に財務規則にそういう取り扱いが書かれていますが、支払調書に予算執行者の確認と言いますか承認印を押して領収証書がない場合に代えられるということがあります。その際についても、その案内文の添付ということは求められていません。秘書課の方で添付してないので控えで持っているということだろうと思うのですが、会計の一件書類に回す書類の中にない案内文も書類審査のために全て添付をし直してお出しするということは考えていません。

広田議員)

支払調書でたくさんの方がハンコを捺されるわけですが、何の根拠もないまま今回の領収書がない件については案内文も見てなかった。案内文ぐらいは見ているのかと思ったのですけど、案内文も見ず、領収書も見ず、市長の行ってきましたという言葉だけを信じ確認をしてきたと、そういうことでいいんですか。

太田総務局長)

会計の支払審査を行う会計課の職員は案内文を見ませんが、予算執行者である秘書課の秘書課長が案内文を確認して予算執行者としてハンコを捺しているというふうに理解をしています。

広田議員)

であれば、会計課の方が見てもいいし、議員にだって見せていただいた方がより的確な判断ができるかと思いますので、案内文の添付も求めておきたいと思います

最後に市長が政治家の行事にご参加されてきているわけですが、私としましては議員のこうした会に出席するのは政治活動ではないかということで、市長として交際費を用いるべきではないと考えています。ちょうど30年度は市長選もありましたし、その後県・市議選と続く年です。会の中で市長が何をおっしゃるかまでは精査できないわけですが、市民から誤解を招く可能もありますので 出席については、ご自身の実費で行かれる分にはかまいませんけど、多様な考え方のある市民の税金を使っていくのは見直していただきたいと思いますがいかがでしょうか

太田総務局長)

市長が出席される場合はいろんな議員さんとのからみがあろうかと思いますが、そもそも市政というのはそれを取り巻く県政とかさらに言えば国政、こういったものとは密接な関連を有しています。そういったところから会合のご招待をいただいた場合に、市長として必要最低限ということになりますが対応することは市政執行上の必要性があると私共は考えています。委員がおっしゃるようにもっぱら特定の議員、政党、会派、そういったことを支援するということが目的で行われるものではないという条件がもちろん付きますし、かつ、社会的な儀礼の範囲として相当な金額にとどまる限りは、市長がそういった会合に出席して、会費を交際費として支出することは許容されると考えていますし、これは過去にありますいろいろな裁判例、行政実例から私共はそういうふうな判断をしています。

広田議員)

やはり税金を払っている市民がどう思うかだと思いますので、私は誤解を招く可能性も十分ありますので、見直しを引き続き求めたいと思います。以上です。

討論

広田委員)

認定第1号平成30年度金沢市歳入歳出決算認定について、認定できないことを表明し、主な理由を述べます。

 第1に、地方自治体は市民の福祉を守るという自治体本来の役割を果たさなければならないが、国民健康保険や介護保険など高過ぎる保険料が市民の暮らしに大きな負担となっている。

国民健康保険料は、30年度から都道府県化され、県が国保の財政運営の責任主体となりました。県から示された標準保険料をもとに保険料を定めたわけですが、国民健康保険料が高くて払えない世帯が加入世帯の2割近くに上るような状況は変わりません。

国民健康保険特別会計は、実質収支から返還する支出金や交付金などを除いても6355万円の黒字繰越、さらに、5億1500万円を基金に繰り入れていて、その結果、財源調整基金は合計で29億6800万円にまで積み上がっている。

国民健康保険加入者には、非正規雇用者や年金生活者が多く、その生活は厳しい現状であることを考えると、基金にため込むのではなく、保険料の引き下げにこそ活用すべきではないでしょうか。

また、都道府県化は県と市町に責任を押し付け、さらに市町が黒字を出すには保険者努力支援金で競争をさせる仕組みになっており問題です。国へ都道府県化の中止と抜本的な国庫補助の増額を求めるよう要望します。

介護保険は、30年度が第7期の保険料改定の最初の年でありましたが、一部引き下げもあったものの全体としては大幅な引き上げとなり、基準月額が6590円と制度開始からほぼ2倍、中核市で54市中8番目に高いものとなりました。しかし、実質収支から返還する支出金や交付金などを除いても5億5千万の黒字繰り越し、基金は13億円に積みあがっており、保険料引き下げに使うべきです。

不能欠損の原因の65%が生活困窮と市の調査であきらかとなるなど、高い保険料に市民は苦慮しています。よって、払える保険料や生活状況に応じた滞納整理が必要です。ペナルティとなる給付制限も増えていますが行うべきではありません。

保険料を上げたり給付を削減するのではなく、介護給付が増えれば保険料があがるという構造的な問題の矛盾があり、国へ責任と負担を求めるよう要望します。

 第2に、そのような市民の暮らしが大変な中で大型開発が進められたことです。金沢港の港湾整備事業や外資系のホテル建設のための金沢駅西口の整備など、特定の企業に便宜を図るものであると言わざるをえません。

 第3は、家庭ごみの有料化に係る問題です。制度開始から30年度末で1年以上が経過しましたが、市民の負担はごみ袋購入実績でみると6億2300万円近くにも上ります。それだけの負担があるわけですから生活防衛も含め、市民の多大なご努力もあり、家庭ごみは大幅な減少を見せています。しかしその一方で事業系ごみは減少どころか横ばいであり減少しない。そもそも有料化前も家庭ごみは減ってきており、いっぽう事業系ごみは増加傾向であったことから、我々は市民の負担ではなく事業系ごみの対策をまず行うべきだと再三求めてきました。こうなったことへの反省を求めておくと同時に、事業系ごみについては、特に大型店舗への指導や資源ルートの確立など本腰を入れた減量対策を求めておきます。

 またごみの有料袋の販売収益であるコミュニティ基金については、当初予算より5000万円使われていない。特に、市民が求める要援護者ごみ出しサポート事業が予算の100分の1であり、73世帯しか使われていない現状であり、対象範囲の拡大を求めておきます。販売収入の伸びもあり、積立額が2億5千万円にもの上った以上、ごみ袋の価格を引き下げるよう求めておきます。

 さいごに2点求めておきたい。

市民税の滞納件数が減る一方で、差し押さえ件数が増えています。30年度からは生活実態調査も行っているが、市民の生活状況、負担能力にあった相談を行うよう求めておく。

 商店街開業の補助事業については、定着率がよいとは言えず、中心市街地の活性化に寄与しているのか疑問であり、調査・分析を求めておきたい。

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