就学援助制度の入学準備金(新入学学用品費)がこれまで、4月の申請で8月の支給であったため入学準備には間に合わず、保護者のみなさんらが求めた結果、前倒しをして10月から1月の申請で3月の支給と改善がされた。
しかし、ここにきて(しんぶん赤旗ご参照)、入学準備金の認定基準と4月からの就学援助制度の認定基準が異なることがわかった。
どういうことかというと、就学援助制度は子どもの年齢を6歳として計算した基準だが
入学準備金については5歳で計算しているというもの。生活保護基準を用いるのだが、本市の場合5歳と6歳で7000円/月もの差があり、年間の基準では大きな開きが出るのだ。
教育委員会は、申請年度の年齢を用いているだけというが、このことで不利益が起きる可能性もある。
前年10月から申請の入学準備金の基準(5歳)では「否認定」となるけれど、就学援助制度の基準(6歳)では「認定」される、「新入学学用品費」として同額もらえる方もいることになる。そうすると、入学準備金がもらえなくてもあきらめずに、4月から申請の就学援助制度も申し込みをする必要があるのだ。しかし、今年度でいうと、422名が入学準備金を申請し、うち66人が「否認定」。この66人はまだ就学援助制度の申請をして「認定」をされる可能性がある。しかし、実際は20名(うち7名「認定」、13名「否認定」)の方しか申請していない。あとの46名はあきらめてしまったのかもしれない。
そういうことが起こりうるのだ。
教育委員会は「あくまでも申請主義だから仕方ない」と言うが、一度は申請を行い制度を利用する意思を示したことが意味をなさないのではないか。
まずは、46名が次も申請するような丁寧なご案内が必要だが、下の画像のように「否認定」のはがきにそのことが書かれていてもなかなか読み取るのがむずかしい。
そもそも、入学準備金がなぜ前倒しされたかと言えば、4月の入学をだいぶ過ぎて8月に入学準備金が支給されていたので、もっと前に申請をして支給も4月より前の3月にしようじゃないかというのが前倒しの目的なのだ。
上記の「認定」7名は、仮に入学準備金の基準が6歳で計算されていれば、入学前の3月に準備金が支給されていたということにもなり、入学準備金前倒しの趣旨が活かされることになる。
4月に申し込んでも「新入学学用品費」として8月には支給されるので、別に前年度に6歳で計算したからといって、もらえない方がもらえるなんてことが起きるわけでもない。
入学する子どもが、その前に入学準備ができ、登校を続けられるようにする制度の趣旨からすると、5歳で計算をするべきである。他都市ではそうしているところもある。