ブログみよみよ日記

差額ベッド室、料金について。

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よくあるご相談なのでまとめました。

「差額ベッド室には望まなくても入らなければならないの?」

「差額ベッド室に病院側の都合で入った場合差額ベッド料金を払わなければならないの?」

 

差額ベッド室は、正式名称を特別療養環境室といい、通常の大部屋ではなく特別に用意さ

れた入院室のことを指します。ホテルのように豪華な1人部屋から2人部屋、3人部屋等さ

まざですが、厚生労働省が定めた規定としては、

・病室の病床数は4床以下であること
・病室の面積は一人当たり6.4平方メートル以上であること
・病床のプライバシーを確保するための設備があること
・少なくとも「個人用の私物の収納設備」、「個人用の照明」、「小机等及び椅子」の設備があること

となっています。

最も大切な点は1つ。

特別療養環境室は、通常の大部屋のように公的な医療保険が効かないということ。

1泊利用するごとに費用がかかり、その料金は全額負担となってしまうのです。

このようにして発生する医療費を『差額ベッド代』と呼んでいます。

・料金

1室20万円以上/日という豪華な個室から3000~4000円/日の4人部屋など、幅

はありますが、仮に5000円かかったとして、10日間も入院すれば差額ベッド代だけで5万

円。かなりの出費。

これは、差額ベッド代は病院側が任意に設定しているため、目を見張るほど高額であった

り、民医連(全日本民医連)のように、「差額ベッド代ゼロ円」を宣言している病院もあ

ります。

わたしが働いていた城北病院ももちろん、差額ベッド代は医療に格差をもちこむとして、

いただいておりません。

 

・差額ベッド代のルール

差額ベット代の徴収には明確なルールが定められており、以下のような場合、病院側は料

金を求めてはいけません。→厚生労働省通知 5,6ページ

1.医療機関側が、料金を含む差額ベッド室について十分な説明を果たしていない
2.患者側の同意を確認していない
3.患者本人の「治療上必要」な環境として利用

(例)重篤で安静を必要とする救急患者、感染症の患者、緩和ケアを必要とする終末期の患者など
4.病棟管理の必要性から差額ベッド室を利用させた場合で、実質的に患者の選択によらない

つまり、病院側の都合で差額ベッド室を使うことになっても、こちらが望まない限り特別

な費用は発生しないということになります。この端的な決まりさえ理解していれば、たと

えば、救急で担ぎ込まれた病院で「差額ベッド室しかない」状態や重篤な感染症などで本

人が望まなくても個室が必要な場合は、同意しなければ病院側は請求できません。

そのことを、病院側も患者さん側もなかなかわからっていないのが現状で、よくご相談を

いただきます。

しかし第一義的には、命をあずかる病院側がしっかり把握しておかなければなりません。

が、無用なトラブル、そして必要のない請求を受けないためにも、ぜひ患者さん側も

理解しておいてください。

ただ、差額ベッド導入の頃から、議論になっていましたが、この制度には問題がありま

す。

お金のあるなしで療養環境が変わるということは、まだ日本が認めていない混合診療が

導入されているようなものであり、経営的に利益の出る高い差額ベッドへ入る患者さん

ばかりが優遇されたり、環境整備もされていけば、低所得の方の医療と比較して、治療

の格差が出てしまうのではないかというもの。

病院は、お金があってもなくても等しく安心して治療を受けられるというのが第一です。

その理念を見失わないようこの制度を厳しく指摘し続けていかなければなりません。

現に、厚生労働省自身が、「差額ベッドを経営のあてにしてはならない」と言っているの

です。

診療報酬が年々下げられ、病院の経営も大変。そんな中、差額ベッド料金でなんとかした

いと経営に目が奪われてしまうことは必然なのかもしれませんが、そもそも医療はなんの

ためにあるのか、しっかり考え、国へ病院経営が改善するよう声をあげていくのが本筋

だと思います。

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